ワークアップ概要

4.施設サービスを利用するにあたって

【利用要件】
原則的には、療育手帳及び障害福祉サービス受給者証の所持者で18歳以上の方
ただし、未所持者の方であっても、体験利用・訓練等は可能で相談に応じます。

【サービス利用料の支払い】

(1)基本施設サービス利用料(訓練等給付費対象サービス) ※1日あたり

利用者の障害程度区分 区分A 区分B 区分C
サービス利用料 9,820円 9,040円 8,270円
うち訓練等給付費として
市町より代理受領する金額
8,838円 8,136円 7,443円
サービス利用に係る自己負担額(1日) 982円 904円 827円

※旧法知的障害者通所授産施設の区分判定に応じた支払いを求めますが、各々によって利用上限月額が異なります。

利用者の対象者 上限月額(平成20年7月以降は改正される)
一般 37,200円
低所得2 24,600円
低所得1 15,000円
一般減免 9,300円
低所得2減免 6,150円
低所得1減免 3,750円
生活保護 0円

※訓練等給付費の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。


(2) 訓練等給付費対象外サービス内容
・食事提供 昼食1食650円(内訳:食材料費・光熱水費・嗜好品230円・人件費420円)
※人件費については、負担額減免の適用もあります。(平成20年度末まで)

対象区分 内   訳
食事提供体制加算(該当者) 市町より代理受領する金額 420円
  サービス利用に係る自己負担額 230円
食事提供体制加算(非該当者) 市町より代理受領する金額 0円
  サービス利用に係る自己負担額 650円

・その他

日常生活上必要となる諸経費 利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。
@日用品費 A保健衛生費 B教養娯楽費
実費
社会生活上の便宜の供与等 ・施設行事活動の支援に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。
・施設行事活動以外の余暇・地域活動の支援に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。
・日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、利用者又は家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。
実費
その他 ・旅行積立金 1月3,000円
・サービス提供記録等の複写代 1枚10円
・施設で行う健康診断以外の各種検査、診療行為予防接種 実費